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就労継続支援A型と障害年金は併給できる?収入や更新への影響を解説

2026年07月16日更新

就労継続支援A型と障害年金は併給できる?収入や更新への影響を解説

就労継続支援A型と障害年金は併給できる?収入や更新への影響を解説

就労継続支援A型事業所での就労を検討する際、すでに障害年金を受給している方や申請を考えている方にとって、収入が年金支給にどう影響するかは大きな関心事です。
特に精神障害などを理由にA型事業所を利用する場合、A型事業所の給料と障害年金の併用が可能か、また、働くことで将来の年金更新時に等級が変更されないかといった不安を抱くことも少なくありません。
この記事では、就労継続支援A型と障害年金の併給に関するルールや、収入、更新への影響について詳しく解説します。

【結論】就労継続支援A型と障害年金は同時に受け取れる

結論として、就労継続支援A型事業所で給料を得ながら、障害年金を受給することは原則として可能です。
A型事業所の給料と障害年金は、それぞれ目的や性質が異なるため、両方を同時にもらえる仕組みになっています。

したがって、A型事業所で働き始めたことを理由に、障害年金がただちに停止されることはありません。
ただし、一部例外として所得制限が設けられているケースもあるため、自身の状況を確認することが重要です。

A型事業所の給料と障害年金を併給できる理由

就労継続支援A型事業所の給料と障害年金の併用が認められている主な理由は、それぞれの制度が持つ目的の違いにあります。
A型事業所で得る給料は、雇用契約に基づいた「労働の対価」です。

一方、障害年金は、病気やけがによって生じる生活や仕事上の支障を補うための「社会保障(所得保障)」という位置づけになります。
このように、一方は労働への報酬、もう一方は生活を支えるための保障であり、性質が異なるため、両方を受け取ることが制度上認められています。

就労継続支援A型での就労が障害年金の更新に与える影響

A型事業所で働くことが、将来の障害年金更新にどのような影響を与えるかは、多くの方が懸念する点です。
安定して就労できる状態が「症状が改善した」と見なされ、支給停止や1級・2級から3級への等級変更につながるのではないかと不安に感じるかもしれません。
しかし、A型事業所での就労は「福祉的就労」と位置づけられており、一般企業での就労とは評価の観点が異なります。

そのため、働いているという事実だけで直ちに等級が下がるとは限りません。

「福祉的就労」は等級判定でどのように考慮されるか

障害年金の等級判定、特に精神障害の分野では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が参考にされます。
このガイドラインでは、就労継続支援A型やB型での就労を「福祉的就労」と位置づけています。
福祉的就労は、事業所の支援や配慮のもとで成り立っている労働形態です。

そのため、就労しているという事実だけで日常生活能力が高いと判断されるわけではなく、むしろ支援を受けなければ就労が難しい状態であると評価される傾向にあります。
このことから、ガイドライン上では福祉的就労に従事している場合、2級や1級の可能性を検討するとされています。
3級の障害厚生年金を受給している場合も同様の考え方が適用されます。

更新時に「症状が軽い」と判断されないためのポイント

障害年金の更新時に等級が実態と異なって評価されるのを避けるためには、いくつかのポイントがあります。
最も重要なのは、主治医に提出する診断書です。
A型事業所でどのような配慮を受けて働けているのかを具体的に主治医へ伝え、診断書に記載してもらうことが不可欠です。

勤務できている事実だけでなく、その背景にある支援や日常生活での支障を正確に伝えることで、現在の等級が適切に維持されやすくなります。

【注意点】20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

原則として併給可能な障害年金ですが、例外が存在します。
それは、20歳になる前に傷病を負い、その傷病が原因で障害基礎年金を受給しているケースです。
この「20歳前傷病による障害基礎年金」は、本人が国民年金保険料を納付していない期間の傷病を対象とするため、年金の財源が税金で賄われています。

そのため、他の年金制度との公平性を保つ目的で、受給者本人の所得に応じた支給制限が設けられています。

所得制限の対象となる年収の基準額

20歳前傷病による障害基礎年金には、前年の所得額に応じて支給制限が設けられています。扶養親族がいない単身者の場合、2025年10月1日からの改正により、所得額が479.4万円を超えると全額支給停止、376.1万円を超え479.4万円以下の場合は年金額の2分の1が支給停止となります。A型事業所の給与水準でこの基準を超えることは稀ですが、不動産収入など他の所得がある場合は合算されるため注意が必要です。なお、所得額は給与収入の全額ではなく、給与所得控除などを差し引いた後の金額を指しますが、一部の所得控除は差し引くことができない場合があります。

所得額によって年金が一部または全額支給停止になるケース

所得制限の具体的なケースとして、在職老齢年金制度では、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止調整額(2025年度は51万円)を超える場合、超過額の半額が年金支給停止の対象となります。毎年、所得状況の確認が行われ、支給額が見直される仕組みです。

【収入シミュレーション】A型の給料と障害年金を合わせた月収例

就労継続支援A型事業所の給料と障害年金を併給した場合、実際にどの程度の月収になるのかをシミュレーションしてみましょう。
具体的な収入を把握することで、生活設計を立てやすくなります。
ここでは、A型事業所の平均的な月収と、障害年金の等級別の支給額を基に、月収のモデルケースをいくつか紹介します。

就労継続支援A型の平均月収

厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援A型事業所の平均賃金(月額)は全国平均で86,752円です。
これは、雇用契約を結び、最低賃金が保障されているA型の特徴を反映した金額です。

ただし、この金額はあくまで平均であり、地域や事業所の仕事内容、本人の勤務時間などによって変動します。
都市部では平均より高い傾向にあり、地方では低くなることもあります。

障害年金の等級別の支給額(1級・2級・3級)

障害年金の支給額は、等級や加入していた年金制度によって異なります。

令和6年度の支給額(年額)は以下の通りです。

* **障害基礎年金1級**: 1,020,000円(月額85,000円)
* **障害基礎年金2級**: 816,000円(月額68,000円)

* **障害厚生年金3級**: 最低保証額612,000円(月額51,000円)

障害厚生年金の場合、1級・2級は障害基礎年金に上乗せして報酬比例部分が支給され、3級は報酬比例部分のみがもらえます。報酬比例部分の額は、厚生年金への加入期間や過去の給与額によって個人差があります。

具体的な月収モデルケースを紹介

A型事業所の平均月収と障害年金額を基に、月収モデルケースを算出します。

ケース1:A型事業所で働き、障害基礎年金2級を受給
A型事業所の給料:約83,000円(栃木県内のA型事業所の平均月額)
障害基礎年金2級:約70,608円

合計月収:約153,608円

ケース2:A型事業所で働き、障害厚生年金3級(最低保証額)を受給
A型事業所の給料:約83,000円(栃木県内のA型事業所の平均月額)
障害厚生年金3級(最低保証額):約52,958円

合計月収:約135,958円

これらはあくまで一例であり、障害厚生年金の報酬比例部分が多い場合や、子の加算などがある場合はさらに収入が増えることがあります。1級や2級の障害厚生年金受給者も、同様に計算できます。

障害年金の併給を継続するために押さえておきたい3つのこと

就労継続支援A型で働きながら障害年金の併用を続けていくためには、更新時に自身の障害の状態を正確に伝えることが極めて重要です。
働けているという事実だけが先行して伝わると、実態よりも症状が軽いと判断されかねません。
ここでは、適切な評価を受けるために押さえておきたい3つのポイントを解説します。

主治医に支援状況を正確に伝えて診断書を作成してもらう

障害年金の更新で最も重要な書類は、主治医が作成する診断書です。
診察時には、A型事業所でどのような支援や配慮を受けているからこそ就労できているのかを具体的に伝えましょう。
「作業ペースを調整してもらっている」「体調が悪いときは休憩させてもらえる」「支援員に相談しやすい環境がある」など、具体的な支援内容を伝えることで、医師は就労の実態をより深く理解し、診断書に反映させやすくなります。

事業所の支援員と日頃から情報共有を行う

事業所の支援員は、日々の就労状況を最も身近で見ている存在です。
体調の変化や仕事で困難を感じること、必要な配慮などを日頃から支援員と共有しておくことが大切です。
これにより、事業所からの適切なサポートを受けやすくなるだけでなく、更新時に診断書作成のための参考資料(事業所からの意見書など)を依頼する際にも、より実態に即した内容を記載してもらいやすくなります。

現況届には日常生活での支障を具体的に記入する

障害年金の更新時には、診断書と合わせて「障害状態確認届(現況届)」を提出します。
この書類には、日常生活や就労状況について本人が記入する欄があります。
ここには、仕事の場面だけでなく、食事の準備、金銭管理、対人関係、通院状況など、日常生活全般でどのような支障があるのかを具体的に記入することが重要です。

就労によって生じる疲労が、家庭生活にどう影響しているかなども含めて記載することで、多角的に障害の状態を伝えることができます。

就労継続支援A型と障害年金の併給に関するよくある質問

ここでは、就労継続支援A型事業所での就労と障害年金の併用に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。
具体的な疑問を解消し、安心して制度を利用するための参考にしてください。

就労継続支援A型で働き始めたら、障害年金の受給は止められますか?

原則として、A型事業所で働き始めたことだけを理由に障害年金が止められることはありません。
A型事業所の給料は「労働の対価」、障害年金は「生活の保障」であり、目的が異なるため両方をもらえます。
ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合は所得制限があるため、収入によっては支給が調整されることがあります。

A型事業所で働くことで、次回の更新時に障害年金の等級が下がる可能性はありますか?

可能性はゼロではありませんが、A型事業所での就労が直接的な等級ダウンの原因になるとは限りません。
A型は福祉的就労であり、支援を受けながら働いている実態が考慮されます。
更新時に1級や2級、3級の等級を維持するためには、どのような支援を受けて働けているかを診断書などで明確に示すことが重要です。

A型の給料と障害年金を合わせると、一人暮らしできるくらいの収入になりますか?

A型事業所の給料と障害年金を合わせることで、一人暮らしが可能になるケースは十分にあります。
例えば、月収が15万円程度確保できれば、家賃の安い地域や物件を選ぶことで生活は可能です。
しかし、都市部では家賃が高いため、収入額や生活スタイルによっては厳しい場合もあります。

自身の収入シミュレーションと地域の生活費を照らし合わせて検討することが必要です。

ご利用にあたっての注意点

就労継続支援A型事業所の労働条件や支援体制、作業内容は各事業所によって異なります。詳しい募集要項や仕事内容については、各事業所へ直接お問い合わせください。

まとめ

就労継続支援A型事業所の給料と障害年金は、原則として併用が可能です。A型での就労は「福祉的就労」と見なされるため、働いている事実だけで年金の更新時に等級が下がるとは限りません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がある点には注意が必要です。

年金の併給を継続するためには、主治医や支援員と連携し、支援を受けて就労している実態を正確に伝えることが重要です。日々の安心できる環境でしっかりと経験を積みながら、将来への一歩を計画的に進めていきましょう。

横浜で就労継続支援A型事業所をお探しなら、私たち「ジョブサポ」へ一度ご相談されませんか?ジョブサポでは、雇用契約のもとで安定した収入を得ながら、将来の一般就労へのステップアップを目指した丁寧なサポートを行っています。「年金を受給しながらでも働けるか不安」「実際の作業内容や雰囲気を確かめたい」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの次の一歩を、私たちが全力で応援します。


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