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障害者の自立を支える雇用契約とは?A型・B型・一般就労の支援を解説

2026年07月13日更新

障害者の自立を支える雇用契約とは?A型・B型・一般就労の支援を解説

障害者の自立を支える雇用契約とは?A型・B型・一般就労の支援を解説

障害を持つ方が自立した生活を目指す上で、雇用契約を結んで働くことは重要な選択肢です。
働き方には、福祉的サポートを受けながら働く「就労継続支援」や、一般企業で働く「一般就労」など、様々な形があります。
これらの選択肢は、障害者総合支援法などの法律に基づく支援制度によって支えられており、個々の状況や目標に合わせた働き方を選ぶことが可能です。

この記事では、それぞれの働き方における雇用契約の有無や、自立に向けた支援内容について詳しく解説します。

障害者の自立における雇用契約の重要性

障害を持つ方が社会で自立した生活を送るためには、安定した収入と社会的なつながりが不可欠です。
企業や事業所と雇用契約を結ぶことは、その両方を手に入れるための重要な手段となります。
雇用契約は、単に給与を得るための約束事ではなく、労働者としての権利を保障し、安心して働き続けるための基盤です。

国や自治体も、障害のある方の就労を様々な制度で支援しており、自立に向けた環境整備を進めています。

働くことを通じて目指す3つの自立とは

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働くことを通じて目指す自立には、主に3つの側面があります。
1つ目は、給与を得て生活を成り立たせる「経済的自立」です。
2つ目は、自分で物事を判断し、決定する「精神的自立」で、仕事を通じて得られる自信や責任感がこれを育みます。

3つ目は、社会の一員として他者と関わり、役割を担う「社会的自立」です。
就労は、これらの自立をバランスよく実現するための重要なステップとなり、日々の生活にハリや充実感をもたらします。

雇用契約が経済的・精神的な基盤となる理由

雇用契約を結ぶことには、経済的・精神的な安定をもたらすメリットがあります。
経済的には、労働基準法に基づき最低賃金以上の給与が保証されるため、安定した収入を見込めます。
これにより、計画的な生活設計が可能になります。

精神的には、労働者として法律で保護される立場となり、不当な扱いや解雇から守られるという安心感が得られます。
社会保険への加入も可能となり、将来への備えができることも、精神的な安定につながる大きな要素です。

【福祉的就労】就労継続支援A型とB型の違いは「雇用契約」の有無

障害福祉サービスの一つである就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。
両者の最も大きな違いは、事業所と利用者との間で「雇用契約」を結ぶかどうかにあります。
この契約の有無が、給与体系や働き方のルールに直接影響します。

どちらの支援サービスが自分に適しているかを見極めるためには、それぞれの特徴を正しく理解し、自身の目標や体調に合わせて選択することが重要です。

雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」は最低賃金が保証される

就労継続支援A型は、事業所と利用者が雇用契約を結ぶ働き方です。
この契約に基づき、利用者は労働者として扱われ、労働基準法などの関連法規が適用されます。
そのため、原則として都道府県ごとに定められた最低賃金以上の給与が保証されるのが大きな特徴です。

社会保険の加入対象となる場合もあり、より安定した収入と労働環境の下で働くことを目指せます。
一般就労に近い形でスキルアップを図りたい方や、安定した経済基盤を築きたい方に適した支援です。

雇用契約を結ばない「就労継続支援B型」は生産活動に応じた工賃を受け取る

就労継続支援B型では、事業所と利用者は雇用契約を結びません。
そのため、労働の対価は「給与」ではなく、生産活動によって得られた収益から分配される「工賃」として支払われます。
工賃は最低賃金法の適用を受けないため、A型と比較すると低くなる傾向があります。

自分のペースで働きたい、短時間から始めたいなど、体調や障害特性に合わせて柔軟な働き方を希望する方に適した支援形態です。
軽作業や創作活動など、事業所によって多様な作業内容が提供されています。

B型からA型へ|経済的自立を目指すためのステップアップ方法

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就労継続支援B型での活動を通じて、仕事のスキルや体力、コミュニケーション能力が向上した場合、A型や一般就労へのステップアップを目指すことが可能です。
B型で安定して通所できるようになった後、事業所の支援員と相談しながら、A型事業所への移行や一般企業への就職活動を具体的に進めていきます。

ハローワークや地域の就労支援機関と連携し、求人情報の収集や面接練習などのサポートを受けることもできます。
B型は、より高いレベルの経済的自立を目指すための準備期間として有効な支援です。

【一般就労】企業との雇用契約で自立した働き方を実現する

一般就労は、障害のない人と同様に企業と直接雇用契約を結んで働く形態です。
障害者雇用枠での就職と、障害を公開しないオープン就労があります。
障害者雇用枠の場合、障害の特性に応じた配慮を受けながら、自身の能力を活かして働くことが可能です。

福祉的就労と比べて給与水準が高く、キャリアアップの機会も多いため、経済的な自立と本格的な社会参加を目指す上で重要な選択肢となります。

障害者雇用促進法で定められた企業の義務

障害者雇用促進法では、事業主に対して法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを義務付けています。
2024年4月からは、従業員を40.0人以上雇用する企業に障害者を1人以上雇用する義務が課されています。
この法定雇用率は段階的に引き上げられており、対象となる企業の範囲も、かつては従業員50人以上でしたが拡大傾向にあります。

この法律は、障害者の雇用機会を確保し、社会参加を促進するための重要な支援法です。

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働きやすさを確保する「合理的配慮」の具体的な内容

企業が障害者を雇用する際には、障害の特性に応じて働きやすい環境を整える「合理的配慮」を提供することが法律で義務付けられています。
具体的な内容としては、出退勤時間や休憩時間の調整、車椅子でも移動しやすいような物理的な環境整備、指示を口頭ではなく書面で行うといったコミュニケーション方法の工夫などが挙げられます。
また、本人の能力に応じて業務量を調整したり、得意な作業を中心に担当させたりすることも含まれ、個々の状況に合わせて柔軟に対応が求められます。

就労後の生活を支える「就労定着支援」の活用法

就労定着支援は、就職後も長く安定して働き続けることを目的とした障害福祉サービスです。
利用者は、就職から6ヶ月が経過した時点から最長3年間、専門の支援員によるサポートを受けられます。
支援員は定期的に職場を訪問したり、本人と面談したりして、仕事上の悩みや生活リズムの乱れ、金銭管理といった生活面の課題解決を支援します。

企業と本人の間に立って調整役を担うこともあり、職場での孤立を防ぎ、定着率を高めるために重要な役割を果たします。
利用は1年ごとの更新が基本です。

仕事と生活の悩みを相談できる障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、就職を目指す障害者や、すでに働いている障害者のために、仕事と生活の両面から一体的な支援を提供する専門機関です。全国に設置されており、就職に関する相談や職業準備訓練の斡旋、求職活動のサポートから、就職後の職場定着支援、さらには金銭管理や健康管理といった日常生活に関する助言まで、幅広く対応しています。地域の関係機関と連携し、個々の状況に応じたきめ細やかなサポートを提供しています。

障害者総合支援法が示す「自立」の本当の意味

障害者総合支援法は、障害のある人がその人らしい生活を送ることを目的としています。
この法律が示す「自立」とは、単に経済的に独立することだけを指すのではありません。
本人の意思が尊重され、必要な支援を受けながら地域社会の一員として暮らしていくこと、その全体を「自立」と捉えています。

就労も、この自立した生活を実現するための重要な要素の一つとして位置づけられています。

経済的な自立だけでなく自己決定の尊重が重要

障害者の自立を考える際、経済的な側面だけでなく、本人の「自己決定」を尊重することが極めて重要です。
自己決定とは、どこで、誰と、どのように暮らすか、どのような仕事をするかといった、人生における様々な選択を自分自身の意思で行うことです。
周囲は本人の選択を支え、必要な情報を提供し、本人が最善の判断を下せるようにサポートする役割を担います。

他者から強制されるのではなく、自らの意思で人生を築いていくプロセスそのものが、真の自立と言えます。

社会参加を通じて得られる精神的な充足感と役割

働くことは、収入を得る手段であると同時に、社会とつながり、その中で自分の役割を果たす機会でもあります。
仕事を通じて誰かの役に立っていると感じたり、同僚から感謝されたりすることは、大きな自信と精神的な充足感につながります。

社会の一員としての所属意識や責任感は、日々の生活にハリをもたらし、生きがいを感じるきっかけにもなり得ます。
このように、社会参加を通じて得られる精神的な安定は、自立した生活を支える上で不可欠な要素です。

障害者の雇用契約と自立に関するよくある質問

ここでは、障害者の雇用契約や自立に関して、多くの方が抱く疑問について回答します。

就労継続支援A型とB型では、雇用契約の有無で給料はどのくらい変わりますか?

就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶ形態が多く、最低賃金以上の給与が支払われますが、一部には雇用契約を結ばない非雇用型の形態も存在します。令和6年度の全国平均月収は91,451円となっています。
一方、就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、生産活動に応じた工賃が支払われるため、令和6年度の全国平均月収は24,141円です。
雇用契約の有無や形態により、収入には差が生じる傾向があります。

一般就労で障害者が自立して働くために、会社にどのような配慮を求められますか?

障害者雇用促進法に基づき、障害の特性に応じた「合理的配慮」を求めることができます。
具体的には、通勤時の負担軽減や、業務内容・指示方法の調整、相談しやすい体制の構築など、働きやすさを確保するための環境整備を会社に相談することが可能です。

障害者が働く上での「自立」とは、経済的に一人で生活できるようになることだけを指しますか?

経済的な自立だけを指すものではありません。
働くことを通じて、自分の意思で生活の選択を行う「自己決定」や、社会的な役割を担い精神的な充足感を得ることも、法律が示す重要な「自立」の側面に含まれます。

まとめ

障害を持つ方の自立において、雇用契約は経済的・精神的な基盤を築く上で非常に重要な役割を果たします。働き方には、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型や一般就労、契約を結ばずに自分のペースで働くB型といった選択肢があり、ご自身の目標や体調に合わせて最適な環境を選ぶことが大切です。

「B型からステップアップして安定した収入を得たい」「安心できる環境で働きながら、将来的に一般就労を目指したい」とお考えの方は、ぜひ就労継続支援A型の活用を検討してみてください。

横浜で就労継続支援A型事業所をお探しなら、私たち「ジョブサポ」へ一度ご相談されませんか?ジョブサポでは、雇用契約に基づく安定した環境のもと、一人ひとりの自立に向けた丁寧な就労サポートを行っています。「自分に合った仕事を見つけたい」「事業所の雰囲気を一度見てみたい」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの大切な一歩を、私たちが全力で応援します。

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